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病気になると、健康なときには思っても見なかったような、心配事や不安が色々とおこることがあります。
ソーシャルワーカーが、患者さんやご家族の皆様が抱えている様々な問題を、軽減・解消していくよう、様々な相談に応じています。
福祉サービス利用に関する相談
- 障害者手帳をとりたい
- 家事支援、移動支援等を利用したい
- 金銭管理が心配
- 介護保険を利用したい
アルコール依存症の方の相談
- 断酒会、AA、回復者クラブの紹介
- 家族の方からの相談、受診の相談
リハビリ、就労に関する相談
- デイケア(病院、地域)に参加したい
- 地域活動支援センター(作業所)を利用したい
- 仕事を始めたい
経済的な相談
- 医療費の支払いについて
- 高額療養費制度
- 限度額認定証
- 自立支援医療制度
- 福祉医療制度
- 生活費が足りない(生活保護)
- 障害年金を受給したい
退院後の生活に関する相談
- 退院後の住まいや日中活動について知りたい
- 仕事、学校、家庭での心配事
- 地域での相談機関の紹介、当事者会の紹介
ご家族の方の相談
- 受診、家での生活、家族の関わり方
- 病院内家族学習会の紹介、地域の家族会の紹介
相談時間
月~金 9:00~12:00 / 13:00~15:00
相談の申し込み
外来の窓口でソーシャルワーカーに相談したいことをお伝え下さい。相談が込み合うことがありますので、予約をして頂くことをお勧めします。
平成24年度の家族学習会のご案内
長野県立こころの医療センター駒ヶ根ではご家族の方(アルコール依存症、認知症のご家族の方を除く)を対象に家族学習会を開催しています。 学習会の前半は医師等病院職員を講師とした、病気や薬への理解を深める学習、社会福祉制度等についての情報提供を行っています。 学習会の後半は家族の方々が自由に発言できる場です。
日程は、毎月第3木曜日 午後1:30~3:10です。
| 回 | 日程 | 内容 | 講師 |
| 第1回 | 4月19日(木) 午後1:30~3:10 |
①精神科の治療について ②家族の関わり方についての話し合い |
医師 |
| 第2回 | 5月17日(木) 午後1:30~3:10 |
①精神科リハビリについて ②家族の関わり方についての話し合い |
作業療法士 |
| 第3回 | 6月21日(木) 午後1:30~3:10 |
①②入院、外来治療、訪問看護について |
看護師 |
| 第4回 | 7月19日(木) 午後1:30~3:10 |
①②家庭の関わり方について(SST) |
家族会 |
| 第5回 | 8月16日(木) 午後1:30~3:10 |
①こころを支えるということについて ②家族の関わり方についての話し合い |
臨床心理士 |
| 第6回 | 9月20日(木) 午後1:30~3:10 |
①地域の家族会について ②家族の関わり方についての話し合い |
家族会 |
| 第7回 | 10月18日(木) 午後1:30~3:10 |
①精神障害の治療について ②家族の関わり方についての話し合い |
医師 |
| 第8回 | 11月15日(木) 午後1:30~3:10 |
①②家庭の関わり方について(SST) |
家族会 |
| 第9回 | 12月20日(木) 午後1:30~3:10 |
①薬の効果・副作用・飲み方 ②家族の関わり方についての話し合い |
薬剤師 |
| 第10回 | 1月17日(木) 午後1:30~3:10 |
①社会福祉制度について ②家族の関わり方についての話し合い |
PSW |
| 第11回 | 2月21日(木) 午後1:30~3:10 |
①障害者総合支援センターについて ②家族の関わり方についての話し合い |
きらりあ |
| 第12回 | 3月21日(木) 未定 |
①②地域資源見学 |
各回の時間配分は下記のとおりです。
①学習会 午後1:35~2:20
②話し合い 午後2:25~3:10
対象者
前半の学習会はご家族以外でも精神医療に関わっている方ならば参加できます。 後半の話し合いの対象者は以下の方のみに限定させていただきます。
・ 長野県立こころの医療センター駒ヶ根に通院中・デイケアを利用されている方のご家族
・ 入院されている方(アルコール依存症・認知症の方は除く)のご家族
参加される場合は守秘義務(個人情報を守る)についての配慮をお願いします。
場所
長野県立こころの医療センター駒ヶ根 2階大会議室
毎回、自由参加です。事前の受付や予約は必要ありませんのでお気軽にご参加ください。日程や参加についてのお問い合わせは、次の通りです。
電話 0265-83-3181
担当 ソーシャルワーカー宮崎 看護師安田(外来) 看護師塩澤(デイケア)
よくある相談
通院費の支払いが大変なのですが。
自立支援医療制度を利用していただきますと、外来の医療費の自己負担額が原則1割に軽減できます。
なお、世帯の所得状況等により、負担上限額が設けられます。
申請先は市町村の担当窓口ですが、当院でも申請手続きができます。
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)とはどのようなものですか?
対象者は、精神科の病気のために日常生活や社会生活にハンディキャップがある方で、手帳取得を希望される方です。
ただし、初診日から6ヶ月以上経過していることが必要です。
取得すると、各種福祉サービスが受けやすくなります。
具体的には、障害等級(1~3級)によって福祉医療制度(*)が利用できるようになったり、税制上の優遇措置、県内バスの運賃割引、携帯電話障害者割引等のサービスが受けられます。
(*)福祉医療制度・・・医療機関で保険診療を受けた場合、医療費の自己負担分を支給する制度です。
病院窓口で、一旦、自己負担分の支払いが必要となりますが、2ヶ月後の月末に指定された口座へ自己負担分が支給されます。
ただし、市町村によって支給要件が異なります。窓口は、市町村です。
障害年金をもらいたいのですが。
障害年金を受給するには以下の要件を満たさなくてはいけません。
・ 障害年金の障害認定基準に該当していること。
・ 受給するための病気やケガの初診日に、公的年金に加入しており、保険料納付要件を満たしていること。または20歳未満に初診日があること。
・ 初診日から1年6ヶ月が経過していること
ただし、障害年金は本人の所得が一定額を超えると停止されたり、他の年金併用受給が認められなかったり等、制限を受ける場合があります。
息子の病気がよく理解できなくて困っているのですが。
患者さんの病状が改善していくためには、ご家族の協力と理解が欠かせません。
また、適切な情報を得たり、他のご家族と意見交換することで、ご家族の負担が軽くなることもあります。
当院では、患者さんのご家族を対象に月1回程度、家族学習会を開催しています。お気軽にご参加ください。

